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その他パブリック関連業務

少子高齢化社会において、社会福祉法人、公益社団、財団法人、宗教法人、医療法人、
NPO法人等の非営利法人の重要度は年々増加しており、計算書類の数値の透明性に対する期待も高まっています。
当監査法人では、創業以来、非営利法人の監査について―積極的に行い、社会の健全な発展に貢献して参りました。
2016年3月に公布された改正社会福祉法において、組織の管理体制の強化、事業内容及び運営について改革が行われ、事業運営の透明性の向上が進められました。
特定社会福祉法人、―(特定の一定の規模を超える社会福祉法人)は、公認会計士または監査法人による会計監査を受けることが義務付けられました。
なお、会計監査において適正意見を付された監査報告書を受領している法人に対しては、
所轄庁による指導監査の周期の延長が図られるなどの配慮がされています。
また、一定の規模に満たない法人においても、定款に定めることにより任意で会計監査を受けることが可能です。
当監査法人は、これまでの非営利法人に関する監査実務経験を活かし、適時・適切な助言を行い、新しい情報を取り入れながら、社会の期待に応える監査を務めてまいります。