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News Guideline

2021年07月01日

理事会及び評議員会の運営及び議事録の取扱い並びに学校法人寄附行為作成例の改正について(通知)

「規制改革実施計画」における押印・書面・対面を求める行政手続の見直しの趣旨を踏まえ、学校法人の理事会等の運営及び議事録の取扱いが明確化され、「学校法人寄附行為作成例」が改正されました。

【主なポイント】
①書面又は電磁的方法による理事(や評議員)の意思表示のみをもって、理事会(や評議員会)の決議を行ったり省略したりすることは想定されない。
②Web会議等、開催場所以外の場所からの出席者については、その出席方法を当該理事会(や評議員会)の議事録に明記する。
③理事会(又は評議員会)の出席者のうちから 議事録署名人について、一定数の署名人を選出する取扱いとする場合には、特にその真正性及び非改変性 に疑義を生じさせることのないよう、署名人に監事を含めるとともに、署名人に よる署名を行うこととし、記名押印とすることは想定されない。

下記添付資料もあわせてご確認ください。

本件に関しては、こちらまでお問い合わせください。