2021年07月01日
「規制改革実施計画」における押印・書面・対面を求める行政手続の見直しの趣旨を踏まえ、学校法人の理事会等の運営及び議事録の取扱いが明確化され、「学校法人寄附行為作成例」が改正されました。
【主なポイント】
①書面又は電磁的方法による理事(や評議員)の意思表示のみをもって、理事会(や評議員会)の決議を行ったり省略したりすることは想定されない。
②Web会議等、開催場所以外の場所からの出席者については、その出席方法を当該理事会(や評議員会)の議事録に明記する。
③理事会(又は評議員会)の出席者のうちから 議事録署名人について、一定数の署名人を選出する取扱いとする場合には、特にその真正性及び非改変性 に疑義を生じさせることのないよう、署名人に監事を含めるとともに、署名人に よる署名を行うこととし、記名押印とすることは想定されない。
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